産業廃棄物処理業の許可とは
産業廃棄物処理業の許可は、他人の産業廃棄物を業として取り扱う場合に必要な許可です。
法令で、「この場合は許可はいらない」と列挙されている場合以外で、他人の産業廃棄物を扱う場合には
必ず必要となります。
許可権者は、都道府県知事と政令市の市長です。
「施設の設置許可」と「業の許可」
産業廃棄物法における許可は、2段階に分かれています。
一つは、「施設の設置許可」で、廃棄物処理施設の設置に関する許可を指します。
二つめは、「業の許可」と呼ばれ、廃棄物処理業を営むために必要な許可です。
「業の許可」は、さらに廃棄物収集・運搬業と廃棄物処分業の許可に分類されます。
施設の設置許可
廃棄物の処分を行おうとする事業者は、計画している廃棄物処理施設について、事前に施設の設置許可の申請をする必要があります。
ここでいう施設とは、建物や場所のことではなく、処分を行うための設備そのものを指します。
最終処分場の場合は、処分場そのものが処理施設に該当しますが、中間処理の場合は処理施設内に設ける破砕機や圧縮機など一つ一つの設備が施設に当たります。
また、収集運搬業に関しては、保有する車両が処分業における施設にあたりますが、車両の保有に際し、施設の設置許可は不要です。
このほか、都市計画区域内に産業廃棄物処理施設を設置する場合には、建築基準法第51条ただし書きの許可が必要となります。
添付書類
@処理施設の構造設計計算書
A最終処分場の場合、周囲の地形、地質、地下水の状況を明らかにする書類・図面
B最終処分場以外の場合、処理工程図
C付近見取図
D技術的能力説明書類
等。
詳細は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則11条6項を参照。
業の許可
廃棄物処理業を営むためには、廃棄物処理業の許可が必要です。
産業廃棄物処理業は、収集運搬業と処分業に区分されます。
さらに収集・運搬業は、積替保管を伴うものと伴わないものに区分されます。
・産業廃棄物の収集運搬を業として行うとき
添付書類
@事業計画概要書
A施設の平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、施設の付近の見取図
B施設の使用権原を証する書類
C技術的能力を説明する種類
D資金に関する書類
その他、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則9条の2第2項を参照してください。