建設業許可が必要な場合
建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除いて、建築業の許可が必要です。
建設工事が民間工事であるか、公共工事であるかは関係ありません。
軽微な建設工事とは
工事1件の請負金額が500万円未満の工事のことをいいます。
※建築一式工事の場合(ショッピングモール新築工事のような複数の建設業者が関わる総合的なマネジメントを必要とする大規模な工事)は、 1件の請負金額が1500万円未満の工事又は延べ面積が 150u未満の木造住宅工事が 軽微な工事に該当します。
つまり、1件あたり500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)以上の建設工事を請け負う場合は、建設業許可を取得する必要があります。
無許可業者に対する罰則は、行為者に対して「3年以下の懲役股は300万円以下の罰金」、法人に対しては「1億人以下の罰金」と重い罰則が規定されています。
建築業許可を取得するメリット
建設業許可を取得するためには、一定の要件を満たしていなければなりません。 それゆえ、建設業許可を取得するメリットは
・ 建設業の経営ノウハウがあること
・ 建設工事を受注や施工できる技術があること
・ 財力があること
・ 法令をきっちり守り、業務を受注する上で適切な体制つくっていること、 つくった体制を維持管理していること
を国または都道府県からお墨付きをもらっていると評価される点にあります。
建築業許可を受けるための要件
建設業の許可を受けるためには、次の要件を全て満たしていることが必要です。
@適切な経営能力を有すること
A適切な社会保険に加入していること
B専任の技術者を有していること
C請負契約に関して誠実性を有していること
D請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
E欠格要件等に該当しないこと
経営事項審査について
経営事項審査は、建設業者の企業力を適正に評価するための制度で、各社の経営規模、経営状況、技術力、社会性等を審査します。
一定の規模以上の公共工事を請け負おうとする建設業者は、経営事項審査を受けることが義務付けされています。
公共工事とは、発注者が国、地方公共団体、特殊法人等の場合で、民間企業や個人等からの発注と区別されます。
経営事項審査は、公共工事の発注者から直接請け負おうとする建設業者、つまり元請の立場になる建設業者が受けなければならない審査となります。下請負人として公共工事に参加する場合には、経営事項審査を受ける必要はありません。
経営事項審査は、国土交通大臣の定めた4つの項目によって審査が行われます。
@経営規模…工事種類別年間平均完成工事高、自己資本額・平均利益額
A技術力…業種別の技術職員数、工事種類別年間平均元請完成工事高
Bその他の審査項目(社会性等)…労働福祉の状況、営業継続の状況、防災協定締結の有無、法令遵守状況等
C経営状況…経営状況分析
審査基準日は 各社の決算日(新規設立などにより決算期未到来の場合は設立の日)
経営事項審査の有効期間は、審査基準日から1年7カ月
この1年7カ月の期間内に次の決算の審査を受け、審査結果通知書を県の方から受け取っていなければなりません。
そのため、決算終了後、速やかに審査を受ける必要があります。
最後に
建設業界は国内の基幹産業の一つです。
その基幹産業である建設業が抱える長時間労働や就業者の高齢化といった課題を解決するために、令和元年6月に改正建設業法が成立し、令和2年10月には大部分が施工されています。
この改正建設業法にも適応していかなければなりません。
今回の改正に伴い、社会の風潮としては法令遵守(コンプライアンス)がより重要視されてきています。
自社だけがコンプライアンスを軽視した経営を続けることは、不可能になってきています。
弊事務所では、現場での建設作業などの本業に専念して頂くためにも、面倒で複雑な手続きでもある建設業許可申請を迅速かつ適切に行っていきます。
高知県で建設業許可取得を検討されている方又は建設業許可にかかわる申請手続で悩んでいる方は、是非たむら行政書士事務所にご相談下さい。